株式会社リビングコアは、宅地建物取引業者として、また金融商品取引業者として、コンプライアンス経営の徹底に努めております。
また、従業員がコンプライアンスを実践するために、コンプライアンスの周知・徹底を図り、業務における法令遵守の環境を整えております。
株式会社リビングコア販売活動に関するガイドライン
- 基本方針
- ・行動規範の遵守
- ・関係法令の遵守
行動規範の遵守
1. お客様への明確・公平な情報提供お客様が必要としている情報を事実に基づき開示致します。
2. 個人情報の適正な管理業務上取得した個人情報等に関しては、社内にて厳重に管理し、その利用に関しても適正に取り扱います。
3. 基本的人権の尊重お客様及び社員に対して、基本的人権を尊重し、人種、信条、性別、社会的身分、国籍、疾病、傷害等による差別を行いません。またいかなる時も人権を無視する言動、行為を容認致しません。
4. 社員の尊重社員が能力を最大限に発揮できるよう、人格、個性を尊重する環境を作ります。 また、豊かな人間性を形成するために、定期的に研修を行います。
5. 反社会的勢力の排除東京暴力団排除条例に則って社会秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に対しては毅然とした態度を持って臨み、事業活動のすべての分野で関係を持つことを致しません。
6. 地域社会への貢献社会や、地域の方の要望に耳を傾け、事業活動に反映させるとともに、清掃活動などの行動で社会貢献致します。
罰則
株式会社リビングコアでは上記関係法令を遵守しない者、公序良俗に反する行為、または反した者に対しての厳正なる処置を施し、これを一切排除する事と致します。
関係法令の遵守について
株式会社リビングコアは、資産運用型マンションの一連の販売活動に関する一切の法令を遵守致します。なお、販売行為に関しては、特に次の事項に留意を致します。
1. 勧誘に先立って、会社名、担当者名、勧誘目的を告げる事なく電話勧誘は致しません。(宅地建物取引業法第47条の2第3項(省令第16条の12第1号ハ))
2. 相手方が勧誘を継続して受ける事を希望しない旨の意思を表示した場合、再勧誘を継続する事を致しません。(宅地建物取引業法第47条の2第3項(省令第16条の12第1号二))
3. 深夜又は長時間にわたる勧誘、その他の私生活又業務の平穏を害するような方法により困惑をさせるような勧誘を致しません。 (宅地建物取引業法第47条の2第3項(省令第16条の12第1号ホ))
4. 深夜や早朝に電話又は訪問による勧誘を致しません。(宅地建物取引業法第47条の2第3項(省令第16条の12第1号ホ))
(自主規制:午後9時から午前8時の時間帯に電話勧誘を致しません。又、左記時間帯に拘わらず相手方等の状況を考慮しないような勧誘は致しません)
5. 脅迫めいたことを言うなど、威圧的な勧誘を致しません。(宅地建物取引業法第47条の2第3項)
6. 契約が成立する前に、取引主任者が主任者証を提示したうえで重要事項説明を致します。(宅地建物取引業法第35条)
7. 契約締結の際には説明必要事項に関して必ず書面にて交付致します。 (宅地建物取引業法 第37条)
8. クーリングオフの申出を受けたときはこれに応じ、受領済みの手付金その他金銭を速やかに返還致します。(宅地建物取引業法第37条の2)
9. 業務に関してなすべき、引渡し、取引にかかる対価の支払いを不当に遅延することは致しません。(宅地建物取引業法 第44条)
10. 業務上知り得た秘密を他に漏らすことは致しません。(宅地建物取引業法 第45条)
11. 国土交通大臣の定めるところによる報酬の規定額を超えて報酬を受領致しません。(宅地建物取引業法 第46条、第47条)
12. 重要な事項について、知っているにもかかわらず告知しなかったり、事実と異なることを告知したり致しません。(宅地建物取引業法第47条)
13. 将来の値上がりや買取り等、不確実な将来利益を保証する行為は致しません。(宅地建物取引業法第47条の2第1項)
14. 正当な理由なく契約の解除を拒んだり、妨げたることは致しません。 (宅地建物取引業法第47条の2)
15. 従業者証明書を常に携帯し、相手方から求められた場合は提示致します。(宅地建物取引業法第48条)